2005.10.12 Wednesday
Wiki参加者の著作権はどうする?
Wikiの設置者以外の参加者の著作権(や著作者人格権)をどう考えるのか疑問に思ったのでいろいろ探してみました。
Wikipediaでは
Wikipedia:著作権 - Wikipedia
GFDLが適用される。
TeX Wikiでは
著作権 - TeX Wiki
各Wikiレンタルサービスでは
@wiki利用規約
MyWiki - 利用規約
livedoor Wiki 利用規約
さらに参考:Wikiと著作権 - 羊堂本舗 ちょき
色々と読んでみると、かなり難しい問題があるようだということは分かりました。
もっともBlogのコメントや掲示版でも本当は著作権の問題はあるはずですけど普通の個人サイトではそんなこと考えないように、あまりひとけのない個人サイトのWikiでは細かいことを考えなくても問題は表面化しないのかもしれません。
ところでCreative Commonsが2.5でCC-Wikiライセンスを取り込んだということなのでどんなものなのか見てみると
Attribution-ShareAlike 2.5 : Creative Commons Legal Code
となっているのが以前との大きな違いの部分のようでWiki内部の問題には関係なさそうです。
比較1 Attribution-ShareAlike 2.0 : Creative Commons Legal Code
比較2 日本版は現在2.1で
アトリビューション-シェアアライク 2.1 : クリエイティブ・コモンズ リーガル・コード
Wikipediaでは
Wikipedia:著作権 - Wikipedia
GFDLが適用される。
TeX Wikiでは
著作権 - TeX Wiki
当 Wiki の内容はパブリックドメイン(著作権を放棄し,著作者人格権を行使しないもの)とします。
各Wikiレンタルサービスでは
@wiki利用規約
不特定多数のユーザでサイトを作成するというウィキの性質上、ウィキをレンタルしたユーザが独自にライセンスを決定することができます。
MyWiki - 利用規約
第8条(当社の財産権)
3 ユーザーは、MyWikiおいて自己が作成したWikiの内容について、著作権を有するものとします。
livedoor Wiki 利用規約
第8条 (ウィキの公開について)
利用者が著作したウィキと、利用者が著作したウィキ上に、利用者以外の人が加筆・編集したコンテンツ、ならびにそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ウィキを著作した利用者に著作権が発生するものとします。但し、宣伝、利用促進、出版等を目的としウィキサービスの著作物を使用する場合、利用者は弊社に対し、当該著作物を著作権法の規定に基づき無償利用することを期間無制限で非独占的に許諾し、かつ弊社及び弊社の指定する者に対し著作者人格権を行使しないものとします。
さらに参考:Wikiと著作権 - 羊堂本舗 ちょき
Wiki なり掲示板への書き込みにも当然著作権は発生する。Wiki の文書に何らかのライセンスを適用するつもりなら(クリエイティブコモンズとか GFDL とか)、書き込むときには常にそのライセンスに同意してもらわないといけない。これは結構めんどくさい。
編集画面にライセンスに同意する旨の注意書きを表示しておくか。
著作者人格権は譲渡できないが行使しないよう契約することや権利そのものを放棄することならできる。だから、その旨利用者の同意を得るようにすればいい。
<中略 (QWERTYによる)>
で、どんな風にしたら著作者人格権不行使特約の同意を得たことになるんだろう。編集ページにいちいち表示する?
色々と読んでみると、かなり難しい問題があるようだということは分かりました。
もっともBlogのコメントや掲示版でも本当は著作権の問題はあるはずですけど普通の個人サイトではそんなこと考えないように、あまりひとけのない個人サイトのWikiでは細かいことを考えなくても問題は表面化しないのかもしれません。
ところでCreative Commonsが2.5でCC-Wikiライセンスを取り込んだということなのでどんなものなのか見てみると
Attribution-ShareAlike 2.5 : Creative Commons Legal Code
4. Restrictions c.
You must keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or (ii) if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g. a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties
となっているのが以前との大きな違いの部分のようでWiki内部の問題には関係なさそうです。
比較1 Attribution-ShareAlike 2.0 : Creative Commons Legal Code
4. Restrictions c.
You must keep intact all copyright notices for the Work and give the Original Author credit reasonable to the medium or means You are utilizing by conveying the name (or pseudonym if applicable) of the Original Author
比較2 日本版は現在2.1で
アトリビューション-シェアアライク 2.1 : クリエイティブ・コモンズ リーガル・コード
第5条 制限 j.
あなたは、本作品、その二次的著作物又は本作品を組み込んだ編集著作物等を利用する場合には、(1)本作品に係るすべての著作権表示をそのままにしておかなければならず、(2)原著作者及び実演家のクレジットを、合理的な方式で、(もし示されていれば原著作者及び実演家の名前又は変名を伝えることにより、)表示しなければならず