個人情報保護法について4

個人情報保護法について調べたときに読んだページなど

  • 個人情報保護法とプライバシー権の関係や、既存の法律との関係についてGLOCOM主幹研究員の青柳武彦氏が個人情報保護法入門の中で考察なさっています。
    上記の文章で触れられている「宴のあと」事件判決田村氏が掲載なさっています。


  • 諸外国における個人情報保護法制をまとめたものが内閣府により提供されています。ただ、作成したのがいつなのか正確にはわかりません。
    この文書に限らないのですがWEBで公開されている官公庁の文書はいつ作成されたものかが不明であるために役に立たないことが多いのが残念です。


  • 個人情報ドットコム:世界の個人情報保護ではOECD原則も掲載されています。


  • NTT Communications -個人情報保護法対策ガイド- 義務と罰則では個人情報保護法の完全施行前と施行後で何が変わったのかが比較されています。


  • 氏名、出生の年月日、男女の別、住所については誰でも閲覧できることになっている住民基本台帳法第11条は問題が大きいと思います。
    第11条 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を記載した書類。以下この条及び第50条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)の閲覧を請求することができる。


  • USBは究極のセキュリティホールか - CNET Japan
    フラッシュメモリ機器にはセキュリティ上の問題? - CNET Japan
    USBメモリが秘密兵器のように使われている出来の悪いスパイ映画もあります。
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個人情報保護法について3

悩むところなど

第22条

第22条は委託先の監督についての規定です。個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、第三者提供には当たらないことになっていますが(第23条第4条1号)、そのかわり委託元に監督義務が課せられています。これは実務的にはかなり大変なことになっていると思います。

ITmedia エンタープライズ:最終回 委託先の監督をどこまでするか? (3/4)で牧野二郎氏は
従って、各企業は自社で実際に行った管理と、まったく同じことを委託先に要求すればよいのである。何も難しく考えるものではなく、新しい何かを求められるわけでもない。ただ、自社と同じ管理レベルであることを確認し、それ以下の管理レベルの企業には頼まないという選択をしてほしいということなのだ。

という意見を述べていらっしゃいますが、このような選択はコストを上昇させますので、別の方法を考えなければいけない業務も多いと考えられます。

例えば単なるデータ入力作業が挙げられます。この問題に対して分割入力というソリューションが開発されています。
 
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個人情報保護法について2

 以下、個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン以外のガイドラインで興味深かった点を挙げます。

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個人情報保護法について

個人情報保護法について調べたこと

 個人情報の保護に関する法律自体が内閣府のWEBサイトで公開されています
 このうち第15条以降が平成17年(2005年)4月1日から施行されたいうことになります
 プライベートセクターに関係するのは第15条から第36条(第四章第一節)です。(用語の定義については第2条)

 また、内閣府の個人情報の保護に関するガイドラインについてで各省庁が作成したガイドラインを公開しています。
 このうち、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」が一般的な商取引を対象としたガイドラインとなっています。多くの解説もこのガイドラインを下敷きにしているようです。

 この個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(以下「このガイドライン」と書きます)と条文を照らし合わせて読んでみて気づいた点。
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