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個人情報保護法について3

悩むところなど

第22条

第22条は委託先の監督についての規定です。個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、第三者提供には当たらないことになっていますが(第23条第4条1号)、そのかわり委託元に監督義務が課せられています。これは実務的にはかなり大変なことになっていると思います。

ITmedia エンタープライズ:最終回 委託先の監督をどこまでするか? (3/4)で牧野二郎氏は
従って、各企業は自社で実際に行った管理と、まったく同じことを委託先に要求すればよいのである。何も難しく考えるものではなく、新しい何かを求められるわけでもない。ただ、自社と同じ管理レベルであることを確認し、それ以下の管理レベルの企業には頼まないという選択をしてほしいということなのだ。

という意見を述べていらっしゃいますが、このような選択はコストを上昇させますので、別の方法を考えなければいけない業務も多いと考えられます。

例えば単なるデータ入力作業が挙げられます。この問題に対して分割入力というソリューションが開発されています。
 
IESビジネス協議会【IES(イメージ・エントリー・システム)の概要】
株式会社ユニックス データの分割処理

この他にも委託一般としてコスト削減が目的で行われることが多いので、コストをかけずに委託先を監督する方法というのが商売になるのでしょう。

また委託を受ける立場としては個人データ管理が同業他社に対する競争優位のひとつとなりえることになると思います(ISO9000シリーズや15000シリーズと同様です)。


第23条

第23条は第三者提供の制限についての規定ですが、除外される場合のひとつとして同条2号で「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」と定められています。
支払が遅延している債務者に関する情報の第三者への提供はこれに該当するのでしょうか。

債権回収が滞っている債権に関する債務者の債務について、債権回収業者に債権の取立を依頼する場合や、債権を譲渡する場合、共同利用するブラックリストへの個人情報の登録する場合、どの条文に該当するのか悩ましいところです。

古本晴英氏によるITmedia エンタープライズ:第三者提供、共同利用、委託の違いを教えてくださいという記事がこの疑問の参考になりそうです。
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