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勘違いですか?無知ですか?

橋下徹のつぶやきダイアリー : 週刊文春に告ぐを読んだところ、以下の文が気になりました。

父親がかかわった飲食の領収書について、橋下法律事務所及びN4マネジメントが会計事務所と協議し、経費性の認められるもののみをそれぞれ経費として計上して税務署に提出しております。


僕の父親からの領収書についてすべてを経費計上しているわけではありません。経費性を認めず、税務署に提出していないものもあります。


この店の領収書も、経費性が認められるもののみ橋下法律事務所の確定申告で税務署に提出しております。


国内旅行の、橋下法律事務所の業務に関連するものについての領収書は、橋下法律事務所の確定申告の際に税務署に提出しております。


そして、そもそも、記者がこの旅行会社に取材できたのは、橋下法律事務所が税務署に提出した領収書の情報を知っているからにほかなりません。


確定申告の時に必要経費の領収書なんて税務署に提出したりしませんが。

税務調査のときに領収書を見せたのと勘違いしているか、確定申告の前に会計事務所に領収書を預けたのを税務署に提出したと思い込んでいるかどちらかだと思います。
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