2006.05.24 Wednesday
領収書のない経費
橋下徹のつぶやきダイアリー : 更なる怒り について
以下の点はそうだよなあと思います。
ただ領収書のない調査費を必要経費としていたことについては以下の点から明らかに問題でしょう。
ミクロの視点の問題については説明するまでもないのでマクロの視点の件について。
この場合、領収書をとれないということは調査費を受け取った人がその収入について税金を払わないということです。そうすると経済全体としてとりっぱぐれる税金が存在することになります。
この税金は本来調査費を受け取った人が負担するべきですが、橋本弁護士はその人が税金を払わないことを承知で領収書無で調査費を支払っているわけでしょう。だったら橋本弁護士がその調査費を必要経費に出来ないのは何もおかしくありません。
また、その調査費を必要経費に出来ないことによって橋本弁護士の税引後の収入が少なくなっておかしいとするなら、増加することになる税金分を含めて橋本弁護士は依頼者に請求すればいいだけです。(もしそれが嫌だというとしたら値上げで顧客を減らしたくないということと同義だと思います。)
調査費を受け取った人・依頼者いずれもが調査費部分の税金を負担しないのであれば橋本弁護士が負担する(調査費を必要経費にできない)ことになるのは必然です。この三者の誰もが負担しないのなら、その税金部分は経済全体が負担する、つまり私も負担しなければならないことになってしまいます。
それは嫌です。
以下の点はそうだよなあと思います。
- マスコミの裏づけのない記事に対する怒り
- 公務員の守秘義務違反
- 公務員のプール金や機密費について(直接関係ないけど)
ただ領収書のない調査費を必要経費としていたことについては以下の点から明らかに問題でしょう。
- ミクロの視点で考えて現実に必要経費がかかったことの立証が難しいこと。
- マクロの視点で考えて経済全体として課税されない所得が存在してしまうこと。
ミクロの視点の問題については説明するまでもないのでマクロの視点の件について。
この場合、領収書をとれないということは調査費を受け取った人がその収入について税金を払わないということです。そうすると経済全体としてとりっぱぐれる税金が存在することになります。
この税金は本来調査費を受け取った人が負担するべきですが、橋本弁護士はその人が税金を払わないことを承知で領収書無で調査費を支払っているわけでしょう。だったら橋本弁護士がその調査費を必要経費に出来ないのは何もおかしくありません。
また、その調査費を必要経費に出来ないことによって橋本弁護士の税引後の収入が少なくなっておかしいとするなら、増加することになる税金分を含めて橋本弁護士は依頼者に請求すればいいだけです。(もしそれが嫌だというとしたら値上げで顧客を減らしたくないということと同義だと思います。)
調査費を受け取った人・依頼者いずれもが調査費部分の税金を負担しないのであれば橋本弁護士が負担する(調査費を必要経費にできない)ことになるのは必然です。この三者の誰もが負担しないのなら、その税金部分は経済全体が負担する、つまり私も負担しなければならないことになってしまいます。
それは嫌です。
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